障害年金を受給しても、通常は会社に直接知られることはありません。ただし、特定の条件下では会社に知られる可能性があります。以下にその理由と注意点を説明します。
会社にばれる可能性があるケース
所得証明書の提出を求められた場合障害年金は非課税ですが、所得証明書には「非課税所得」として記載されることがあります。会社が所得証明書の提出を求める場合、障害年金の受給が記載されていることで知られる可能性があります。
健康保険組合との関係障害年金を受給していると健康保険組合の手続きや高額療養費の申請などで情報が共有されることがあります。会社が組合の運営に関与している場合、間接的に知られる可能性もあります。
職場で特別な配慮を求めた場合例えば、障害に関する特別な勤務条件や配慮を申請する際に、障害年金の受給状況を自己申告するケースもあります。
通常は知られない理由
障害年金の支給は、日本年金機構や社会保険労務士など、受給者と関係機関との間で行われるため、会社には通知されません。
給与明細や住民税の通知にも障害年金の情報は含まれません。
ばれることを防ぐための対策
所得証明書の提出が不要な場合は提出しない会社が所得証明書を求める場合でも、適切な理由がない限りは提出を断れる場合があります。
障害年金に関する情報を共有しない職場で特別な配慮が必要ない場合は、障害年金を受給していることを伝える必要はありません。
注意点
障害年金を受給していることを知られることで、職場での対応や人間関係が変わるリスクを心配される方もいます。そのため、情報の管理には十分注意しましょう。
Comments