障害年金は、非課税所得ですので、収入が障害年金だけの場合は、個人の確定申告は不要です。なお、老齢年金は課税所得であり、雑所得として所得税の対象です。遺族年金は非課税所得です。老齢年金を含む2以上の年金が受給でき、いずれかを選択する場合は、税金等を考慮して手取り額の多い方の年金を選択する方が有利です。税金等とは、所得税だけでなく、課税所得に応じて課される住民税、国民健康保険料などです。
また、障害年金は税務上非課税のため収入・所得とはみなされませんが、社会保険(健康保険、国民年金)上では収入となりますので、障害年金だけまたはその他の収入と合算して年180万円以上(障害者のため130万円ではなく180万円となります。)になると、家族の社会保険の扶養に入っていた場合、扶養から外れることになりますので、注意が必要です。そしてこの場合障害者自身が国民健康保険(20歳以上60歳未満で被扶養配偶者であった場合は第3号被保険者からも外れるため、国民年金第1号被保険者)に加入することになります。
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